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先進理工系科学研究科(博士課程(後期))

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
(年額) 535,800円 (半期) 267,900円282,000円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料
入学料
その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
 

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ (成績優秀学生奨学制度)

広島大学大学院各研究科等の大学院生および専攻科生。
研究科等がそれぞれ定める選考基準(*)により推薦した学生について、12月に大学が選考・決定。
(*)選考基準は、以下のURLを参照。
https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/life/keizaishien/excellent-kijun.html

広島大学大学院各研究科等の大学院生および専攻科生。
研究科等がそれぞれ定める選考基準(*)

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各研究科(院)の学生数、専攻科学生数に対して30人に1人(目安)

各研究科(院)の学生数、専攻科学生数に対して30人に1人(目安)

後期分授業料全額相当額

後期分授業料全額相当額

広島大学大学院先進理工系科学研究科研究奨学金

広島大学大学院先進理工系科学研究科 博士課程後期に在籍する学生
給与所得のある社会人学生も支給対象とします。
ただし、上記の学生であっても、国、地方公共団体、法人、外国政府等から、返還義務のない月額合計 10 万円を超える奨学金や研究奨励金を受給している学生は支給対象外とします。
詳細は以下のURLを参照。
https://www.hiroshima-u.ac.jp/adse/syougakukin

広島大学大学院先進理工系科学研究科 博士課程後期に在籍する学生
給与所得のある社会人学生も

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最大年額 54 万円(半期 27 万円)(非課税・給付型)
支給期間は博士課程後期に入学後36か月以内。

最大年額 54 万円(半期 27 万円)(非課税・給付型)
支給期間は博士課程後期に入学後

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授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
入学料免除

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により入学料を納入することが困難で、かつ、一定の学力基準を満たしている人
2)入学料納入月前12か月以内に、以下のいずれかの事由が発生し、入学料の納入が困難になった人
 (A)学資負担者が死亡した場合
 (B)本人または学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(災害救助法の適用を受けたものは、入学料納入前5 年以内)
 (C)学資負担者が失職(パート、派遣社員は除く)し、申請時現在未就職の場合
  (失職とは、会社倒産、解雇等により職を失った場合であり、定年退職、自己都合による退職や廃業等は含みません。)
 (D)学資負担者が申請時現在長期療養中の場合
  (長期療養中とは、見込みも含めて6か月以上の療養が必要で、就業不能の状態にある場合をいいます。)
 (E)学資負担者が申請時現在、行方不明の場合
 (F)新型コロナウイルス感染症の影響により、学資負担者の収入が急減した場合(2020年1月以降であれば、入学料納入月前12か月以内でなくてもよい)

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により入学料を納

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予算の範囲内

予算の範囲内

全額又は半額免除

全額又は半額免除

入学料徴収猶予

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により入学料を納入することが困難で、かつ、一定の学力基準を満たしている人
2)入学料納入月前12か月以内に、以下のいずれかの事由が発生し、入学料の納入が困難になった人
 (A)学資負担者が死亡した場合
 (B)本人または学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(災害救助法の適用を受けたものは、入学料納入前5 年以内)
 (C)学資負担者が失職(パート、派遣社員は除く)し、申請時現在未就職の場合
  (失職とは、会社倒産、解雇等により職を失った場合であり、定年退職、自己都合による退職や廃業等は含みません。)
 (D)学資負担者が申請時現在長期療養中の場合
  (長期療養中とは、見込みも含めて6か月以上の療養が必要で、就業不能の状態にある場合をいいます。)
 (E)学資負担者が申請時現在、行方不明の場合
 (F)新型コロナウイルス感染症の影響により、学資負担者の収入が急減した場合(2020年1月以降であれば、入学料納入月前12か月以内でなくてもよい)

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により入学料を納

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なし

なし

授業料免除

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により授業料を納入することが困難で、かつ、一定の学力基準を満たしている人
2)授業料納入月前6か月以内 (新入学生は入学年度の最初の学期に限り入学前 1年以内)に、以下のいずれかの事由が発生し、授業料の納入が困難になった人
 (A)学資負担者が死亡した場合
 (B)本人または学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(災害救助法の適用を受けたものは、授業料納入月前5 年以内)
 (C)学資負担者が失職(パート、派遣社員は除く)し、申請時現在未就職の場合
  (失職とは、会社倒産、解雇等により職を失った場合であり、定年退職、自己都合による退職や廃業等は含みません。)
 (D)学資負担者が申請時現在長期療養中の場合
  (長期療養中とは、見込みも含めて6か月以上の療養が必要で、就業不能の状態にある場合をいいます。)
 (E)学資負担者が申請時現在、行方不明の場合
 (F)新型コロナウイルス感染症の影響により、学資負担者の収入が急減した場合(2020年1月以降であれば、授業料納入月前6か月以内でなくてもよい)

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により授業料を

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予算の範囲内

予算の範囲内

全額又は半額免除

全額又は半額免除