授業料、入学料、その他の徴収費用
授業料 | 入学料 | その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
---|---|---|
535,800円 | 282,000円 |
(2024年5月1日現在)
授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)
費用に関する説明 | |
---|---|
授業料 | |
入学料 | |
その他徴収費用 (宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度の対象校か | 確認年月 |
---|---|
○ | 2019年9月 |
※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。
要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。
学納金の延納・分納の可否
学納金の延納 | 学納金の分納 |
---|---|
可 | 可 |
休学及び復学に係る費用
休学時納付金 | 休学時納付金(復学時返還の有無) | 休学時納付金(返還額) |
---|---|---|
無 |
(2024年5月1日現在)
休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)
休学、復学に係る費用は発生しません。しかし、休学申請時期や休学期間に応じて授業料が発生する時があります。
奨学金
制度名 | 受給資格 | 支給枠 | 支給金額 |
---|---|---|---|
海外留学支援特別奨学金 |
1年次生~4年次生(修業年限を超えていない者)。 1年次生~4年次生(修業年限を超えていない者)。 |
若干人 若干人 |
米国、ドイツ、スイス、フィンランド、チェコ及びラトビアに留学する者1人30万円 米国、ドイツ、スイス、フィンランド、チェコ及びラトビアに留学する者1人30万円 |
(2024年5月1日現在)
授業料減免
制度名 | 減免資格 | 対象人数 | 減免額 |
---|---|---|---|
高等教育の修学支援新制度による授業料等減免 |
日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金の対象者となった者 日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金の対象者となった者 |
105人(令和5年度延べ実績) 105人(令和5年度延べ実績) |
535,800円(年間全額)から67,000円(半期分授業料の1/4の額) 535,800円(年間全額)から67,000円(半期分授業料の1/4の額) |
授業料免除 |
①経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀であると認められる者 ①経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀であると認められる者 |
予算の範囲内 予算の範囲内 |
535,800円(年間全額)から133,950円(半期半額) 535,800円(年間全額)から133,950円(半期半額) |
授業料免除(海外の協定大学に留学する者) |
①授業料相互不徴収の協定を交わしていない協定大学に1年間留学する者で、学業成績が特に優秀で、且つTOEFL-iBTのスコアが72点以上又はIELTSのスコアが5.5以上の者 ①授業料相互不徴収の協定を交わしていない協定大学に1年間留学する者で、学業成績が特に優秀で |
学部及び研究科全体で成績評価の最上位者1名 学部及び研究科全体で成績評価の最上位者1名 |
535,800円(年間全額) 535,800円(年間全額) |
新型コロナウイルス感染症による家計急変に係る授業料免除 |
令和2年4月以降に新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者のうち、当該事由に基づく公的支援を受給している者、又は事由発生後の世帯収入が家計急変前と比較し、1/2以下となっている者 令和2年4月以降に新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者のうち、当該事 |
予算の範囲内 予算の範囲内 |
89,300円(半期分授業料の3分の1の額) 89,300円(半期分授業料の3分の1の額) |
(2024年5月1日現在)