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学校教育学部

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
535,800円282,000円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料
入学料
その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
 

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度の対象校か確認年月
○ 2019年9月

※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。 要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

休学、復学に係る費用は発生しません。しかし、休学申請時期や休学期間に応じて授業料が発生する時があります。

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
海外留学支援特別奨学金

1年次生~4年次生(修業年限を超えていない者)。
家計支持者の収入及び本人の成績要件有

1年次生~4年次生(修業年限を超えていない者)。
家計支持者の収入及び本人の成績要件有

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若干人

若干人

米国、ドイツ、スイス、フィンランド、チェコ及びラトビアに留学する者1人30万円
中国、韓国、台湾、タイ、ベトナム及びカンボジアに留学する者1人10万円

米国、ドイツ、スイス、フィンランド、チェコ及びラトビアに留学する者1人30万円
中国、韓国

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授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
高等教育の修学支援新制度による授業料等減免

日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金の対象者となった者

日本学生支援機構(JASSO)による給付型奨学金の対象者となった者

105人(令和5年度延べ実績)

105人(令和5年度延べ実績)

535,800円(年間全額)から67,000円(半期分授業料の1/4の額)

535,800円(年間全額)から67,000円(半期分授業料の1/4の額)

授業料免除

①経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀であると認められる者
②授業料の各期ごとの納期前6月以内(新入学生の前期分については入学前1年以内)に学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者
③前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める場合

①経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀であると認められる者
②授業料

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予算の範囲内
0人(令和5年度延べ実績)

予算の範囲内
0人(令和5年度延べ実績)

535,800円(年間全額)から133,950円(半期半額)

535,800円(年間全額)から133,950円(半期半額)

授業料免除(海外の協定大学に留学する者)

①授業料相互不徴収の協定を交わしていない協定大学に1年間留学する者で、学業成績が特に優秀で、且つTOEFL-iBTのスコアが72点以上又はIELTSのスコアが5.5以上の者
②学校教育学部の2、3、4年次生。ただし留年生は対象としない

①授業料相互不徴収の協定を交わしていない協定大学に1年間留学する者で、学業成績が特に優秀で

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学部及び研究科全体で成績評価の最上位者1名

学部及び研究科全体で成績評価の最上位者1名

535,800円(年間全額)

535,800円(年間全額)

新型コロナウイルス感染症による家計急変に係る授業料免除

令和2年4月以降に新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者のうち、当該事由に基づく公的支援を受給している者、又は事由発生後の世帯収入が家計急変前と比較し、1/2以下となっている者

令和2年4月以降に新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者のうち、当該事

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予算の範囲内
0人(令和5年度延べ実績)

予算の範囲内
0人(令和5年度延べ実績)

89,300円(半期分授業料の3分の1の額)

89,300円(半期分授業料の3分の1の額)