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国際学部

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
535,800円125,000円~250,000円44,660円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

・授業料は、年額の2分の1を前期及び後期に分けて、口座振替により納付していただきます(預金口座振替依頼書を提出し、手続きが完了している学生に限ります)。 または、指定の振込用紙(学費振込依頼書)を使用して、金融機関にてお振込いただくことも可能です。
・納付期限日は、前期分が4月末日、後期分が10月末日となっています(末日が銀行の休業日にあたる場合は、前営業日に口座振替を行います)。
・納付は、原則として、一括納付となっています。諸事情により一括納付が困難な場合は、財務部会計課へお問い合わせください。

・授業料は、年額の2分の1を前期及び後期に分けて、口座振替により納付していただきます(預金口座振替依頼書を提出し、手続きが完了している学生に限ります)。 または、指定の振込用紙(学費振込依頼書)を使用して、金融機関にてお振込いただくことも可能です。
・納付期限日は、前期分が4月末日、後期分が10月末日となっています(末日が銀行の休業日にあたる場合は、前営業日に口座振替を行います)。
・納付は、原則として、一括納付となっています。諸事情により一括納付が困難な場合は、財務部会計課へお問い合わせください。

入学料

地域内:125,000、地域外:250,000

地域内:125,000、地域外:250,000

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)

【諸経費】後援会費40,000円、学生教育研究災害傷害保険3,300円、学研災付帯賠償責任保険1,360円、その他教材費等
諸経費は、4年間分を入学手続時に納付します(外国人留学生は、後援会費を免除)。

【諸経費】後援会費40,000円、学生教育研究災害傷害保険3,300円、学研災付帯賠償責任保険1,360円、その他教材費等
諸経費は、4年間分を入学手続時に納付します(外国人留学生は、後援会費を免除)。

 

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度の対象校か確認年月
○ 2019年9月

※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。 要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。

学納金の延納・分納の可否

延納分納
授業料
入学料不可不可

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
名桜大学奨学金(2年次以上)

学業奨励奨学金(第一種)GPA3.7以上、同(第二種)GPA3.5以上
スポーツ奨学金(第一種)日本代表(候補)選出、全国大会(インターカレッジ等)出場の個人又はチーム、同(第二種)沖縄県代表(候補)又は国体選手選出、西日本大会出場又は九州大会優勝の個人又はチーム

学業奨励奨学金(第一種)GPA3.7以上、同(第二種)GPA3.5以上
スポーツ奨学金(第

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若干名

若干名

学業奨励奨学金(第一種)200,000円、同(第二種)100,000円
スポーツ奨学金(第一種)200,000円、同(第二種)100,000円
※奨学生は予算の範囲内で、応募者の中から上位の優秀者を選考します。

学業奨励奨学金(第一種)200,000円、同(第二種)100,000円
スポーツ奨学金(第

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名桜大学学長奨学金

本学の教育目標である国際社会で活躍できる人材の育成に資する者で、在学中に所定の検定試験等に合格したものに、奨学金を給付することにより、修学を奨励することを目的に特別奨学金を支給している。

本学の教育目標である国際社会で活躍できる人材の育成に資する者で、在学中に所定の検定試験等に

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予算の範囲内

予算の範囲内

50,000円から100,000円

50,000円から100,000円

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
災害等による授業料減免

災害等の影響により学資負担者(世帯主)の家屋が、『全壊又は半壊』の被害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる場合は、「名桜大学の授業料免除及び徴収猶予取扱規程」第7条の規定により、1年間の授業料を免除する。

災害等の影響により学資負担者(世帯主)の家屋が、『全壊又は半壊』の被害を受け、授業料の納付

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申請に応ず

申請に応ず

当該年度分の授業料全額

当該年度分の授業料全額

学費負担者死亡による授業料免除

学資負担者(保護者)が死亡により、著しく授業料の納付が困難と認められる場合は、名桜大学授業料免除・徴収猶予及び入学金免除取扱規程第7条の規定により、1年間の授業料を免除する。

学資負担者(保護者)が死亡により、著しく授業料の納付が困難と認められる場合は、名桜大学授業

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申請に応ず

申請に応ず

当該年度分の授業料全額

当該年度分の授業料全額