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国際地域学部

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
年間535,800円新潟県の住民282,000円、左記以外の者564,000円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

年間費用を年2回に分けて納入

年間費用を年2回に分けて納入

入学料

新潟県の住民とは、本人又はその配偶者若しくは1親等の親族が入学時の前年の1月1日以降引き続き県内に居住している者

新潟県の住民とは、本人又はその配偶者若しくは1親等の親族が入学時の前年の1月1日以降引き続き県内に居住している者

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
 

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度の対象校か確認年月
○ 2019年9月

※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。 要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)
なしなし

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

 学期の中途において休学又は復学した者は、授業料の年額の12分の1に相当する額に休学の開始日の属する月の翌月(休学の開始日が月の初日の場合は当該月)から、復学した日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額を納めることを要しない。
 休学が当該学期の全期間にわたった者については、納めることを要しない。

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
海外派遣留学奨学金

 本学と教育・学術交流に関する協定又は覚書を交わした海外の大学等(協定校)に1学期以上留学する学生のうち、経済的支援が必要な者(ただし、(独)日本学生支援機構(JASSO)の海外留学支援制度(協定派遣)奨学金またはそれと同等以上の条件の他の奨学金を受給する学生は対象外)

 本学と教育・学術交流に関する協定又は覚書を交わした海外の大学等(協定校)に1学期以上留学

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原則として、毎年度1協定校あたり1名

原則として、毎年度1協定校あたり1名

10万円(振込手数料込)/1名

10万円(振込手数料込)/1名

学修奨励金制度

(1)2年生以上の学生で授業料の全額を免除されていない者
(2)日本学生支援機構の算定方式により算出された認定所得金額が、同機構が定める第一種奨学金の収入基準額以下の者
(3)申請前年度に標準単位数※(2年生30単位、3・4年生20単位以上)を修得し、かつGPA※が3.2を上回っている者
※前年度1年間の標準単位数、GPA

(1)2年生以上の学生で授業料の全額を免除されていない者
(2)日本学生支援機構の算定方式

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2年生以上の24名程度(ただし受給は在学期間を通じ、ひとり1回)

2年生以上の24名程度(ただし受給は在学期間を通じ、ひとり1回)

10万円(振込手数料込)/1名

10万円(振込手数料込)/1名

緊急修学支援金

(1)学資負担者の収入又は学生本人のアルバイト等による収入が激減した等の理由で、経済的に著しく困窮し、その修学及び生活の継続が困難な状況である者
(2)本学において支援の必要性を認めた者

(1)学資負担者の収入又は学生本人のアルバイト等による収入が激減した等の理由で、経済的に著

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予算の範囲内で採用を決定(年間1~8名程度)

予算の範囲内で採用を決定(年間1~8名程度)

5万円(振込手数料込)/1名

5万円(振込手数料込)/1名

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
授業料の減免

次の各号のいずれかに該当する者
(1)天災その他特別の事情により、市町村民税の減免を受けた者の世帯に属する者
(2)前3号に掲げる場合のほか、特に授業料を免除する必要があると認められる者

次の各号のいずれかに該当する者
(1)天災その他特別の事情により、市町村民税の減免を受けた

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要件を満たす者

要件を満たす者

授業料の全額または半額

授業料の全額または半額