授業料、入学料、その他の徴収費用
授業料 | 入学料 | その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
---|---|---|
535,800円 | 282,000円 | 学生寄宿舎費用月額5,300円(共益費1,000円を含む)。定員は、男子100人、女子50人。 |
(2024年4月1日現在)
授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)
費用に関する説明 | |
---|---|
授業料 |
入学時及び在学中に授業料改定が行なわれた場合には、改定時から新授業料が適用されます。 入学時及び在学中に授業料改定が行なわれた場合には、改定時から新授業料が適用されます。 |
入学料 |
― ― |
その他徴収費用 (宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
毎月15日に口座振替による費用の徴収。 毎月15日に口座振替による費用の徴収。 |
高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度の対象校か | 確認年月 |
---|---|
○ | 2019年9月 |
※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。
要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。
学納金の延納・分納の可否
延納 | 分納 | |
---|---|---|
授業料 | 可 | 可 |
入学料 | 可 | 不可 |
休学及び復学に係る費用
休学時納付金 | 休学時納付金(復学時返還の有無) | 休学時納付金(返還額) |
---|---|---|
(2024年4月1日現在)
休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)
休学希望の1ヶ月前(2月及び8月)までに願い出て、許可された場合、休学期間の授業料が免除されます。
奨学金
制度名 | 受給資格 | 支給枠 | 支給金額 |
---|---|---|---|
かささぎ奨学金 |
・日本の高等学校又は中等教育学校を卒業見込の者及び卒業した者(卒業後1年未満の者に限る。) ・日本の高等学校又は中等教育学校を卒業見込の者及び卒業した者(卒業後1年未満の者に限る。) |
全学部で計14名程度 全学部で計14名程度 |
年額30万円×4年間(医学部医学科は6年間) 年額30万円×4年間(医学部医学科は6年間) |
佐賀大学学生海外派遣奨励費 |
協定校へ交換留学するもの 協定校へ交換留学するもの |
全学部等で計6名程度 全学部等で計6名程度 |
30万円/年 または 15万円/学期 30万円/年 または 15万円/学期 |
佐賀大学校友会海外派遣奨励金 |
協定校へ交換留学するもの 協定校へ交換留学するもの |
全学部等で5名程度 全学部等で5名程度 |
30万円/年 または 15万円/学期 30万円/年 または 15万円/学期 |
佐賀大学校友会国際交流奨励金 |
・海外における研究会,共同研究を行う学生 ・海外における研究会,共同研究を行う学生 |
若干名 若干名 |
上限5万円 上限5万円 |
佐賀大学短期海外研修プログラム (SUSAP)参加助成 |
佐賀大学短期海外研修プログラム (SUSAP)に参加する学生 佐賀大学短期海外研修プログラム (SUSAP)に参加する学生 |
全学部等で30名程度 全学部等で30名程度 |
上限10万円 上限10万円 |
(2023年9月1日現在)
授業料減免
制度名 | 減免資格 | 対象人数 | 減免額 |
---|---|---|---|
佐賀大学授業料免除制度 |
・納期前6か月以内(新入生の1年次前期の場合は入学前1年以内)において、学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納付が著しく困難であると認められる者。 ・納期前6か月以内(新入生の1年次前期の場合は入学前1年以内)において、学生若しくは学資負 |
大学全体で全額免除者100~200名(半期)、半額免除者0~100名(半期) 大学全体で全額免除者100~200名(半期)、半額免除者0~100名(半期) |
半期授業料267,900円の全額又は半額 半期授業料267,900円の全額又は半額 |
高等教育の修学支援新制度 |
世帯収入や資産の要件を満たしていること(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯) 世帯収入や資産の要件を満たしていること(住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯) |
日本学生支援機構から給付奨学生としての認定を受け、大学へ免除の申し込みをした場合の人数。 日本学生支援機構から給付奨学生としての認定を受け、大学へ免除の申し込みをした場合の人数。 |
給付奨学生の認定区分に応じ、授業料の全額免除、3分の2免除、3分の1免除 給付奨学生の認定区分に応じ、授業料の全額免除、3分の2免除、3分の1免除 |
(2023年9月1日現在)