授業料、入学料、その他の徴収費用
授業料 | 入学料 | その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
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535,800円 | 282,000円 | 1,800円~4,300円 |
(2024年10月1日現在)
授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)
費用に関する説明 | |
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授業料 |
前期・後期の2期に分けて納入 前期・後期の2期に分けて納入 |
入学料 |
入学手続き期間中に納入 入学手続き期間中に納入 |
その他徴収費用 (宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
(寄宿料の納入時期) (寄宿料の納入時期) |
学納金の延納・分納の可否
延納 | 分納 | |
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授業料 | 可 | 可 |
入学料 | 可 | 不可 |
休学及び復学に係る費用
休学時納付金 | 休学時納付金(復学時返還の有無) | 休学時納付金(返還額) |
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(2023年5月1日現在)
休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)
奨学金
制度名 | 受給資格 | 支給枠 | 支給金額 |
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北海道教育大学基金修学支援事業 |
経済的に困窮度が極めて⾼い学⽣ 経済的に困窮度が極めて⾼い学⽣ |
(令和6年度予定) (令和6年度予定) |
(令和6年度予定) (令和6年度予定) |
(2023年5月1日現在)
授業料減免
制度名 | 減免資格 | 対象人数 | 減免額 |
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経済的理由による減免 |
経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生 経済的理由によって授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる学生 |
令和5年度実績 59名(人数は、学部・大学院・別科の合計。予算額に応じて、年度毎に変動があります。) 令和5年度実績 59名(人数は、学部・大学院・別科の合計。予算額に応じて、年度毎に変動があ |
※半期毎(前期・後期)に実施。減免金額は入学年度によって異なります。(以下同) ※半期毎(前期・後期)に実施。減免金額は入学年度によって異なります。(以下同) |
留学による減免 |
学則、大学院規則に規定する留学により修業年限を超えて在学する場合、当該留学により修業年限を超過する期間のうち、修業年限を超過したときから1年以内の期間について、授業料を減免 学則、大学院規則に規定する留学により修業年限を超えて在学する場合、当該留学により修業年限を |
上記の資格に該当する者全員 上記の資格に該当する者全員 |
※半期毎(前期・後期)に実施 ※半期毎(前期・後期)に実施 |
休学による減免 |
授業料納付期限前1月の末日までに学生に休学を許可した場合 授業料納付期限前1月の末日までに学生に休学を許可した場合 |
上記の資格に該当する者全員 上記の資格に該当する者全員 |
月割計算により休学の翌日以降に納付すべき授業料の全額(ただし、授業料納付期限前1月の末日までに学生に休学を許可しなかった場合は減免されない) 月割計算により休学の翌日以降に納付すべき授業料の全額(ただし、授業料納付期限前1月の末日ま |
除籍による減免 |
死亡又は行方不明により除籍された場合 授業料の未納を理由として除籍された場合 所定の期日までに入学料を納付しないことにより除籍された場合 死亡又は行方不明により除籍された場合 授業料の未納を理由として除籍された場合 所定の期日ま |
上記の資格に該当する者全員 上記の資格に該当する者全員 |
※半期毎(前期・後期)に実施 ※半期毎(前期・後期)に実施 |
災害等による減免 |
基準日前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除については、入学前1年以内及び入学した日から基準日までの期間)において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が災害を受けた場合 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 基準日前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除については、入学前1年以内及 |
条件を満たした場合に減免 条件を満たした場合に減免 |
※半期毎(前期・後期)に実施 ※半期毎(前期・後期)に実施 |
徴収猶予中退学した場合の減免 |
授業料の徴収猶予を許可されている学生が、願い出により退学を許可された場合は、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる 授業料の徴収猶予を許可されている学生が、願い出により退学を許可された場合は、月割計算により |
上記の資格に該当する者全員 上記の資格に該当する者全員 |
月割計算により退学の翌日以降に納付すべき授業料の全額 月割計算により退学の翌日以降に納付すべき授業料の全額 |
地震・風水害等による被災学生を対象とした減免 |
本学が指定する地震・風水害等により自宅家屋が全壊、大規模半壊した場合や、主たる家計支持者が死亡の場合等 本学が指定する地震・風水害等により自宅家屋が全壊、大規模半壊した場合や、主たる家計支持者が |
上記の資格に該当する者全員 上記の資格に該当する者全員 |
全額免除 260,400円/267,900円 全額免除 260,400円/267,900円 |
(2024年5月1日現在)