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看護学部

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
535,800円188,000円から376,000円約200,000円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

入学料

188,000円(三重県内者)、376,000円(県外者)

188,000円(三重県内者)、376,000円(県外者)

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)

教科書代の他、後援会費、学生総合共済、賠償責任保険掛金などで、約20万円の費用が必要になります。また実習施設までの交通費なども別にかかります。

教科書代の他、後援会費、学生総合共済、賠償責任保険掛金などで、約20万円の費用が必要になります。また実習施設までの交通費なども別にかかります。

 

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納
不可

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
みかん大進学支援給付金

経済的に困窮している者で、次のいずれかに該当する者
(1)次の①と②の両方に該当する者
 ① 独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学生であること
(住民税非課税世帯、 社会的養護が必要な人)
② 三重県保健師助産師看護師等修学資金、三重県病院事業庁看護師修学資
  金又は三重県内の市町や病院等が設ける修学資金等の受給者(受給希望
  者)であること
(2)理事長が支援の必要性を認めた者
 例:独立行政法人日本学生支援機構の給付奨学生であり、かつ、看護学に深い
  関心を持ち、本学卒業後、三重県内の看護実践及び教育・研究に携わっていく
  強い情熱と意欲を有すること

経済的に困窮している者で、次のいずれかに該当する者
(1)次の①と②の両方に該当する者

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5人/年 程度

5人/年 程度

20万円

20万円

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
授業料の減免

(1)生活保護法第6条第1項の規定による被保護者と同一世帯に属する学生及びその出身世帯が同法による被保護世帯である学生
(2)学資負担者と同一世帯の者全てが、地方税法第295条の規定により、市町村民税非課税となる学生
(3)その他特に減免等の必要があると理事長が認める学生

(1)生活保護法第6条第1項の規定による被保護者と同一世帯に属する学生及びその出身世帯が同

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予算の範囲内

予算の範囲内

全額又は半額

全額又は半額