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学校教育学部

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
535,800円282,000円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料
入学料
その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
 

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度の対象校か確認年月
○ 2024年8月

※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。 要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)
前期又は後期の開始後、休学が授業料の徴収期間内(前期は4月中、後期は10月中)に許可されなかった場合、当期の授業料全額の納付が必要です。

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

休学が各期の開始までに許可された場合は授業料の納付は必要ありません。
前期又は後期の開始後、休学が授業料の徴収期間内(前期は4月中、後期は10月中)に許可された場合は月割計算により授業料の納付が必要です。(当期分を納付済の場合は該当しません。)
授業料の徴収期間後に休学が許可された場合は当期の授業料全額の納付が必要です。
休学期間途中で復学する場合は、復学した月より月割計算により授業料の納付が必要です。
復学に係る費用はありません。

奨学金

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
授業料免除制度

独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第17条の2第1項の規定により独立行政法人日本学生支援機構から学資として支給する資金の支給対象者として認定を受けた者

独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第17条の2第1項の規定により独立

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本学の基準を満たす者

本学の基準を満たす者

授業料の全額、2/3額又は1/3額

授業料の全額、2/3額又は1/3額

卓越した学生に対する授業料免除制度

●最終学年の者 ●教員採用試験合格、若しくは合格見込みの者 ●学業成績優秀な者 ●生活態度が優れ、他の学生の模範となる者

●最終学年の者 ●教員採用試験合格、若しくは合格見込みの者 ●学業成績優秀な者 ●生活態度

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原則として2名以内

原則として2名以内

後期分授業料の全額

後期分授業料の全額