授業料、入学料、その他の徴収費用
授業料 | 入学料 | その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
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535,800円 | 282,000円 |
(2024年5月1日現在)
授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)
費用に関する説明 | |
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授業料 |
在学中に授業料の額の改定が行われた場合には、改定時から新授業料の額が適用されます。 在学中に授業料の額の改定が行われた場合には、改定時から新授業料の額が適用されます。 |
入学料 |
入学時に入学料の額の改定が行われた場合には、改定時から新入学料の額が適用されます。 入学時に入学料の額の改定が行われた場合には、改定時から新入学料の額が適用されます。 |
その他徴収費用 (宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
学納金の延納・分納の可否
延納 | 分納 | |
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授業料 | 不可 | 不可 |
入学料 | 不可 | 不可 |
休学及び復学に係る費用
休学時納付金 | 休学時納付金(復学時返還の有無) | 休学時納付金(返還額) |
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(2024年5月1日現在)
休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)
奨学金
制度名 | 受給資格 | 支給枠 | 支給金額 |
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室蘭工業大学私費外国人留学生支援奨学金 |
・私費外国人留学生(外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第319号)別表第1定める「留学」の在留資格を有する者)で、国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の者)で、本学の正規課程に在籍する者 ・私費外国人留学生(外国人留学生(出入国管理及び難民認定法(昭和26年10月4日政令第31 |
約15名(予算枠による) 約15名(予算枠による) |
月額30,000円 月額30,000円 |
室蘭工業大学派遣留学・語学研修支援制度 |
・本学の正規課程に在籍する日本人学生で、本学が実施する派遣留学又は語学研修に参加する者 ・本学の正規課程に在籍する日本人学生で、本学が実施する派遣留学又は語学研修に参加する者 |
・派遣留学支援 9月以降出発者2名、4月以降出発者2名 ・派遣留学支援 9月以降出発者2名、4月以降出発者2名 |
支援金は、渡航先となる国及び地域に応じ、以下の金額を支給する。ただし、本学が定める基準を満たした経済的困窮学生に奨学金8万円を追加で支給する。 支援金は、渡航先となる国及び地域に応じ、以下の金額を支給する。ただし、本学が定める基準を満 |
国際共同研修プログラムによるプログラム |
室蘭工業大学が行う海外学術交流協定校との学生間研究交流及び文化交流を推進する事業において、本学から協定校に派遣する学生であること 室蘭工業大学が行う海外学術交流協定校との学生間研究交流及び文化交流を推進する事業において、 |
約15名(予算枠による) 約15名(予算枠による) |
学生に対する往復航空券代金を支援金として支給する。 学生に対する往復航空券代金を支援金として支給する。 |
室蘭工業大学佐藤矩康博士記念国際活動奨学賞 |
本学の学部又は大学院の正規の課程に在籍する学生(外国人留学生を含む)で、海外で開催される国際会議での論文発表や海外での研究プロジェクト参加、海外インターンシップ等の国際的な活動を行う者 本学の学部又は大学院の正規の課程に在籍する学生(外国人留学生を含む)で、海外で開催される国 |
最大6名 最大6名 |
1回10万円 1回10万円 |
室蘭工業大学ムロラン・グローバル・ステージ・チャレンジ奨学生 |
本学の正規課程に在籍する日本人学生で、かつ、他の支援制度による金銭的補助を受けていない者で、海外での研究プロジェクト参加、海外インターンシップ等の国際的な活動を行う者 本学の正規課程に在籍する日本人学生で、かつ、他の支援制度による金銭的補助を受けていない者で |
約20名(予算枠による) 約20名(予算枠による) |
支援金は、渡航先となる国及び地域に応じ、以下の金額を支給する。ただし、本学が定める基準を満たした経済的困窮学生に奨学金8万円を追加で支給する。 支援金は、渡航先となる国及び地域に応じ、以下の金額を支給する。ただし、本学が定める基準を満 |
中華人民共和国政府奨学金受給学生への支援 |
大学院博士後期課程の学生又は同課程の特別研究学生として受け入れる者で、中華人民共和国政府奨学金受給学生であること 大学院博士後期課程の学生又は同課程の特別研究学生として受け入れる者で、中華人民共和国政府奨 |
なし なし |
月額30,000円 月額30,000円 |
(2024年5月1日現在)
授業料減免
制度名 | 減免資格 | 対象人数 | 減免額 |
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授業料免除 |
(1) 経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。 (1) 経済的理由により、授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合。 |
免除予算枠による 免除予算枠による |
当該期の授業料全額または半額分 当該期の授業料全額または半額分 |
博士後期課程社会人学生に対する授業料免除 |
博士後期課程社会人学生(室蘭工業大学大学院工学研究科規則第4条第3項(大学院設置基準第14条)による教育又は定職を有している者) 博士後期課程社会人学生(室蘭工業大学大学院工学研究科規則第4条第3項(大学院設置基準第14 |
申請があったもの全て 申請があったもの全て |
当該期の授業料半額分 当該期の授業料半額分 |
(2024年5月1日現在)