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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
390,000円280,000円1年次88,610円
2年次13,500円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

入学料

上記金額は、県外者の入学金の額であり、県内者の入学金は、140,000円となります。
※県内者とは、本人又は本人の一親等の尊属が本人の入学の日の1年前から引き続き山形県の区域内に住所を有する者(住民票がある者)をいいます。

上記金額は、県外者の入学金の額であり、県内者の入学金は、140,000円となります。
※県内者とは、本人又は本人の一親等の尊属が本人の入学の日の1年前から引き続き山形県の区域内に住所を有する者(住民票がある者)をいいます。

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)

1年次
 教育振興会  入会金25,000円  会費10,000円  施設拡充費10,000円
 研修旅行費 25,000円→令和5年度0円
 学生教育研究災害障害保険料  1,750円
 学生自治会費  入会金1,500円  会費3,500円
 さわらび会終身会費 22,000円
 アルバム代  14,860円
  ※令和5年度入学者は、研修旅行の中止に伴い、研修旅行費を徴収していません。
  ※上記の金額は、令和5年4月1日現在における、令和5年度入学者の1年次の諸会費の額です。
   令和6年度以降の諸会費は変更になる場合があります。
2年次
 教育振興会  会費10,000円
 学生自治会 会費3,500円
  ※上記の金額は、令和5年4月1日現在における、令和4年度入学者の2年次の諸会費の額です。
   令和6年度以降の諸会費は変更になる場合があります。

1年次
 教育振興会  入会金25,000円  会費10,000円  施設拡充費10,000円
 研修旅行費 25,000円→令和5年度0円
 学生教育研究災害障害保険料  1,750円
 学生自治会費  入会金1,500円  会費3,500円
 さわらび会終身会費 22,000円
 アルバム代  14,860円
  ※令和5年度入学者は、研修旅行の中止に伴い、研修旅行費を徴収していません。
  ※上記の金額は、令和5年4月1日現在における、令和5年度入学者の1年次の諸会費の額です。
   令和6年度以降の諸会費は変更になる場合があります。

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学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
山形県公立大学法人教育振興会奨学金

家計支持者の失職、破産、病気、風水災害等により家計が急変したことにより、日本学生支援機構奨学金の緊急・応急採用奨学金を利用しても不足する場合。

家計支持者の失職、破産、病気、風水災害等により家計が急変したことにより、日本学生支援機構奨

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1年度につき60万円以内とし、120万円を限度とします。

1年度につき60万円以内とし、120万円を限度とします。

山形県立米沢女子短期大学三宅記念奨学金

学生の主たる家計支持者の失職又は死亡、自然災害のやむを得ない事由により学生の経済状態が悪化した場合に貸付けるが、原則として日本学生支援機構の奨学金貸与制度の利用を優先させる。

学生の主たる家計支持者の失職又は死亡、自然災害のやむを得ない事由により学生の経済状態が悪化

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1年度につき60万円以内とし、在学期間内における貸付限度額を120万円とします。

1年度につき60万円以内とし、在学期間内における貸付限度額を120万円とします。

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
山形県公立大学法人授業料免除制度

次の1又は2のいずれかに該当する場合、授業料の免除を受けることができます。
 1.原則として日本学生支援機構等の奨学金を受給している学生又は受給見込みのある学生で、経済的理由によって納付が困難であると認められ、かつ、学業優秀と認められる場合。 (原則的に、生活保護世帯又は市区町村民税非課税世帯の場合は全額免除、その他の場合は半額免除となります。※半額免除の場合は別に定める収入基準額により適否を判定します。)
 2.授業料の徴収の時期ごとの6月以内(1年生の前期分の授業料の免除の場合は、入学前1年以内)において、学生の学費を主として負担している者(以下「学費負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学費負担者が甚大な風水害等の災害を受ける等のやむを得ない事情があり、納付が困難であると認められる場合。(原則的に全額免除となります)

次の1又は2のいずれかに該当する場合、授業料の免除を受けることができます。
 1.原則とし

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その期の授業料の全額又は半額。

その期の授業料の全額又は半額。