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人間社会科学研究科(修士課程)

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
(年額) 535,800円 (半期) 267,900円282,000円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

グラーツ大学をホーム大学(学生が入学手続きをする大学)とする学生は、グラーツ大学に所定の授業料を納付する。

グラーツ大学をホーム大学(学生が入学手続きをする大学)とする学生は、グラーツ大学に所定の授業料を納付する。

入学料

広島大学をホーム大学(学生が入学手続きをする大学)とする学生には、入学料の全額を免除する。

広島大学をホーム大学(学生が入学手続きをする大学)とする学生には、入学料の全額を免除する。

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
 

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
広島大学エクセレントスチューデントスカラシップ (成績優秀学生奨学制度)

広島大学大学院各研究科の大学院生および専攻科生。
研究科がそれぞれ定める選考基準(*)により推薦した学生について、12月に大学が選考・決定。
(*)選考基準は、以下のURLを参照。
https://momiji.hiroshima-u.ac.jp/momiji-top/life/keizaishien/excellent-kijun.html

広島大学大学院各研究科の大学院生および専攻科生。
研究科がそれぞれ定める選考基準(*)によ

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各研究科の学生数、専攻科学生数に対して30人に1人(目安)

各研究科の学生数、専攻科学生数に対して30人に1人(目安)

後期分授業料全額相当額

後期分授業料全額相当額

国際連携専攻学生奨学金

広島大学をホーム大学とする学生。
専攻長が推薦した学生について、学内で選考・決定。

広島大学をホーム大学とする学生。
専攻長が推薦した学生について、学内で選考・決定。

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1学期あたり20万円(休学期間を除く)。

1学期あたり20万円(休学期間を除く)。

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
入学料免除

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により入学料を納入することが困難で、かつ、一定の学力基準を満たしている人
2)入学料納入月前12か月以内に、以下のいずれかの事由が発生し、授業料の納入が困難になった人
 (A)学資負担者が死亡した場合
 (B)本人または学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(災害救助法の適用を受けたものは、授業料納入月前5 年以内)
 (C)学資負担者が失職(パート、派遣社員は除く)し、申請時現在未就職の場合
  (失職とは、会社倒産、解雇等により職を失った場合であり、定年退職、勧奨退職、自己都合による退職や廃業等は含みません。)
 (D)学資負担者が申請時現在長期療養中の場合
  (長期療養中とは、見込みも含めて6か月以上の療養が必要で、就業不能の状態にある場合をいいます。)
 (E)学資負担者が申請時現在、行方不明の場合
 (F)新型コロナウイルス感染症の影響により、学資負担者の収入が急減した場合(2020年1月以降であれば、入学料納入月前12か月以内でなくてもよい)

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により入学料を納

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予算の範囲内

予算の範囲内

全額又は半額免除

全額又は半額免除

入学料徴収猶予

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により入学料を納入することが困難で、かつ、一定の学力基準を満たしている人
2)入学料納入月前12か月以内に、以下のいずれかの事由が発生し、授業料の納入が困難になった人
 (A)学資負担者が死亡した場合
 (B)本人または学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(災害救助法の適用を受けたものは、授業料納入月前5 年以内)
 (C)学資負担者が失職(パート、派遣社員は除く)し、申請時現在未就職の場合
  (失職とは、会社倒産、解雇等により職を失った場合であり、定年退職、勧奨退職、自己都合による退職や廃業等は含みません。)
 (D)学資負担者が申請時現在長期療養中の場合
  (長期療養中とは、見込みも含めて6か月以上の療養が必要で、就業不能の状態にある場合をいいます。)
 (E)学資負担者が申請時現在、行方不明の場合
 (F)新型コロナウイルス感染症の影響により、学資負担者の収入が急減した場合(2020年1月以降であれば、入学料納入月前12か月以内でなくてもよい)

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により入学料を納

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なし

なし

授業料免除

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により授業料を納入することが困難で、かつ、一定の学力基準を満たしている人
2)授業料納入月前6か月以内 (新入学生は入学年度の最初の学期に限り入学前 1年以内)に、以下のいずれかの事由が発生し、授業料の納入が困難になった人
 (A)学資負担者が死亡した場合
 (B)本人または学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(災害救助法の適用を受けたものは、授業料納入月前5 年以内)
 (C)学資負担者が失職(パート、派遣社員は除く)し、申請時現在未就職の場合
  (失職とは、会社倒産、解雇等により職を失った場合であり、定年退職、勧奨退職、自己都合による退職や廃業等は含みません。)
 (D)学資負担者が申請時現在長期療養中の場合
  (長期療養中とは、見込みも含めて6か月以上の療養が必要で、就業不能の状態にある場合をいいます。)
 (E)学資負担者が申請時現在、行方不明の場合
 (F)新型コロナウイルス感染症の影響により、学資負担者の収入が急減した場合(2020年1月以降であれば、授業料納入月前6か月以内でなくてもよい)

以下1)または2)のいずれかに該当する人を対象とします。

1)経済的理由により授業料を

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予算の範囲内

予算の範囲内

全額又は半額免除

全額又は半額免除