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医学部医学科

 
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費用及び経済的支援

特別の事情があると認められる場合には,授業料の月割分納を許可する場合があります。

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
535,800円282,000円・学生宿舎費用 6,800円(該当者)

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

※入学時又は在学中に入学料・授業料改定が行われた場合には,改定時から改定後の額が適用されます。

※入学時又は在学中に入学料・授業料改定が行われた場合には,改定時から改定後の額が適用されます。

入学料

※入学時又は在学中に入学料・授業料改定が行われた場合には,改定時から改定後の額が適用されます。

※入学時又は在学中に入学料・授業料改定が行われた場合には,改定時から改定後の額が適用されます。

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)

・学生宿舎費用: 国際交流学生宿舎(月額) 寄宿料5,800円, 共益費1,000円

・学生宿舎費用: 国際交流学生宿舎(月額) 寄宿料5,800円, 共益費1,000円

 

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度の対象校か確認年月
○ 2024年9月

※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。 要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納
不可

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)
なしなし

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
福井大学学生修学支援奨学金

学部学生(外国人留学生を含む。)のうち、令和2年度以降の入学者で高等教育の修学支援新制度の対象とならなかった者から、選考により決定する。

学部学生(外国人留学生を含む。)のうち、令和2年度以降の入学者で高等教育の修学支援新制度の

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毎年度当初に委員会の議を経て決定する。

毎年度当初に委員会の議を経て決定する。

1年度中に1度、一人あたり10万円とする。

1年度中に1度、一人あたり10万円とする。

福井大学生協奨学金

学部学生(外国人留学生を含む。)のうち、令和2年度以降の入学者で高等教育の修学支援新制度の対象とならなかった者から、選考により決定する。

学部学生(外国人留学生を含む。)のうち、令和2年度以降の入学者で高等教育の修学支援新制度の

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毎年度当初に寄附者と協議のうえ決定する。

毎年度当初に寄附者と協議のうえ決定する。

1年度中に1度、一人あたり10万円とする。

1年度中に1度、一人あたり10万円とする。

福井大学基金予約型奨学金

福井大学への進学を強く希望しているが経済的な理由により就学困難である受験生に対し、入試出願前に奨学金を申請し、内定した方が入試に合格し入学した場合、所定の手続きを取ることで奨学生として正式に決定する。

福井大学への進学を強く希望しているが経済的な理由により就学困難である受験生に対し、入試出願

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選考のうえ、10名程度。

選考のうえ、10名程度。

1人につき30万円とする。

1人につき30万円とする。

福井大学医学部基金学生支援奨学金

医学部に在籍する学生のうち,令和2年度以降の入学者で高等教育の修学支援新制度の対象とならなかった者から、選考により決定する。

医学部に在籍する学生のうち,令和2年度以降の入学者で高等教育の修学支援新制度の対象とならな

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給付対象者の人数により減額により調整

給付対象者の人数により減額により調整

1年度中に1度、一人あたり10万円とする。

1年度中に1度、一人あたり10万円とする。

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
経済的理由による授業料免除

高等教育の修学支援新制度への申請を行った者及び新制度の対象とならないことが明らかであるため新制度への申請を行っていない者のうち、経済的理由によって納入期限までに授業料の納入が困難であり,かつ,学業優秀と認められる場合(令和2年4月以降の入学者は除く)

高等教育の修学支援新制度への申請を行った者及び新制度の対象とならないことが明らかであるため

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本学が定める額の範囲内

本学が定める額の範囲内

半期授業料の全額または一部

半期授業料の全額または一部

特別な事情による授業料免除

次のいずれかの特別な理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(1) 授業料の各期の納期前6か月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除にかかる場合は,入学前1年以内。次号において同じ。)において学資負担者が死亡した場合
(2) 授業料の各期の納期前6か月以内において,本人又は学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(3) 前2号に準ずる場合であって,学長が相当と認める場合

次のいずれかの特別な理由によって納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(

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本学が定める額の範囲内

本学が定める額の範囲内

半期授業料の全額または半額

半期授業料の全額または半額