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メディア表現研究科(修士課程)

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
年額:535,800円県内の者:226,000円
県外の者:338,000円
実験・実習費:実費

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料
入学料
その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
 

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
情報科学芸術大学院大学特別給費生報償金

本学の学生

本学の学生

1学年1名以内

1学年1名以内

年額60万円(1年間)

年額60万円(1年間)

大垣市情報科学芸術大学院大学報奨金

本学の学生で 大垣市の住民基本台帳に登録されている者又はされていた者

本学の学生で 大垣市の住民基本台帳に登録されている者又はされていた者

2年生1名

2年生1名

年額60万円(1年間)

年額60万円(1年間)

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
情報科学芸術大学院大学条例施行規則 第8条(授業料等の減免等)

学業に精励し、人物健全で、次の各号のいずれかに該当する場合、授業料の減免または納入期限の延長が認められる場合があります。
1.生活保護法第6条第1項に規定する被保護者の世帯に属する者
2.長期疾病、生業の不振又は失業のため、その生計が著しく不良となり、前号の被保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯に属する者
3.天災その他の災害により著しく損害を受け、学資の支弁が困難な世帯に属する者
4.知事が別に定める基準により情報科学芸術大学院大学特別給費生として認めた者
5.その他知事が特に減免等の必要があると認めた者

学業に精励し、人物健全で、次の各号のいずれかに該当する場合、授業料の減免または納入期限の延

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・授業料の減免は、月割額に減免が必要と認められる期間の月数を乗じて得た額とする。
・前条第四号に該当する者の授業料の減免は納入すべき額の全額とし、減免の期間は特別給費生として給費を受ける期間を限度とする。
・入学金の減免は、全額とする。
・当該学年の期間を超えてなお授業料の減免を受けようとするときは、改めて当該減免に係る申請手続を行わなければならない。

・授業料の減免は、月割額に減免が必要と認められる期間の月数を乗じて得た額とする。
・前条第

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