授業料、入学料、その他の徴収費用
授業料 | 入学料 | その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
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535,800円(年額) | 282,000円(秋田市民) 423,000円(秋田市民以外の者) | 後援会費(2年分)40,000円 傷害保険料等(2年分)2,430円 |
(2024年9月1日現在)
授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)
費用に関する説明 | |
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授業料 |
前後期に分納(各267,900円) 前後期に分納(各267,900円) |
入学料 |
「秋田市民」とは、本学入学の日の1年前から引き続き秋田市に住所を有する者をいう。(その配偶者または1親等の親族がこれに該当する者を含む) 「秋田市民」とは、本学入学の日の1年前から引き続き秋田市に住所を有する者をいう。(その配偶者または1親等の親族がこれに該当する者を含む) |
その他徴収費用 (宿舎費用、教材購入費、施設利用料など) |
このほか教科書・用具・材料費等の学修経費が別途必要になる このほか教科書・用具・材料費等の学修経費が別途必要になる |
学納金の延納・分納の可否
延納 | 分納 | |
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授業料 | 可 | 可 |
入学料 | 不可 | 不可 |
休学及び復学に係る費用
休学時納付金 | 休学時納付金(復学時返還の有無) | 休学時納付金(返還額) |
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なし | なし |
(2024年9月1日現在)
休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)
奨学金
(2024年9月1日現在)
授業料減免
制度名 | 減免資格 | 対象人数 | 減免額 |
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授業料減免 |
経済的な理由などで授業料の納付が困難な学生を対象に、授業料を減免したり、納付を猶予したりする制度がある。 経済的な理由などで授業料の納付が困難な学生を対象に、授業料を減免したり、納付を猶予したりす |
制限なし 制限なし |
(1)学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けており、授業料を納付することが困難であると認められる場合、全額減免 (1)学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第 |
(2024年9月1日現在)