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複合芸術研究科(修士課程)

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
535,800円(年額)282,000円(秋田市民)
423,000円(秋田市民以外の者)
後援会費(2年分)40,000円 傷害保険料等(2年分)2,430円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

前後期に分納(各267,900円)

前後期に分納(各267,900円)

入学料

「秋田市民」とは、本学入学の日の1年前から引き続き秋田市に住所を有する者をいう。(その配偶者または1親等の親族がこれに該当する者を含む)

「秋田市民」とは、本学入学の日の1年前から引き続き秋田市に住所を有する者をいう。(その配偶者または1親等の親族がこれに該当する者を含む)

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)

このほか教科書・用具・材料費等の学修経費が別途必要になる

このほか教科書・用具・材料費等の学修経費が別途必要になる

 

学納金の延納・分納の可否

延納分納
授業料
入学料不可不可

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)
なしなし

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
授業料減免

経済的な理由などで授業料の納付が困難な学生を対象に、授業料を減免したり、納付を猶予したりする制度がある。

経済的な理由などで授業料の納付が困難な学生を対象に、授業料を減免したり、納付を猶予したりす

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制限なし

制限なし

(1)学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けており、授業料を納付することが困難であると認められる場合、全額減免
(2)授業料の徴収期限前1年以内において、学資負担者が死亡し、授業料を納付することが困難であると認められる場合、1/2減免
(3)授業料の徴収期限前1年以内において、学資負担者が天災その他不慮の災害により著しい損害を受け、授業料を納付することが困難であると認められる場合全額減免、3/4減免、1/2減免又は1/4減免(被害の程度による)
(4)以上に掲げるもののほか、学資負担者が授業料を納付することが困難であると認められる相当の理由がある場合、1/2減免

(1)学資を主として負担する者(以下「学資負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第

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