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美術工芸学部

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
学部学生:年額535,800円
研究生:月額29,700円
○学部学生
 県内居住者282,000円
 県外居住者512,000円
○研究生
 県内居住者84,600円
 県外居住者153,600円
1.実習経費
2.学外研究費

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

入学料

県内居住者とは次のいずれかに該当する者をいう。
(1)入学の日の1年以前から引き続き県内に住所を有する者。
(2)入学の日の1年以前から引き続き県内に住所を有する配偶者又は1親等の親族のある者

県内居住者とは次のいずれかに該当する者をいう。
(1)入学の日の1年以前から引き続き県内に住所を有する者。
(2)入学の日の1年以前から引き続き県内に住所を有する配偶者又は1親等の親族のある者

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)

1.実習経費
 実習経費(4年間分)は次のとおりで、入学時に一括して納入し、過不足が生じた場合は入学後調整することになる。
 ○絵画専攻(日本画コース) 300,000円
 ○絵画専攻(油画コース) 320,000円
 ○彫刻専攻 330,000円
 ○芸術学専攻 70,000円
 ○デザイン専攻 170,000円
 ○工芸専攻 320,000円
2.学外研究費
 各専攻とも2年次あるいは3年次に予定している必修科目の経費として、各専攻180,000円(芸術学専攻は160,000円)を入学時に納入し、過不足が生じた場合は入学後調整することになる。

1.実習経費
 実習経費(4年間分)は次のとおりで、入学時に一括して納入し、過不足が生じた場合は入学後調整することになる。
 ○絵画専攻(日本画コース) 300,000円
 ○絵画専攻(油画コース) 320,000円
 ○彫刻専攻 330,000円
 ○芸術学専攻 70,000円
 ○デザイン専攻 170,000円
 ○工芸専攻 320,000円
2.学外研究費
 各専攻とも2年次あるいは3年次に予定している必修科目の経費として、各専攻180,000円(芸術学専攻は160,000円)を入学時に納入し、過不足が生じた場合は入学後調整することになる。

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学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納
不可不可

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
沖縄県立芸術大学芸術振興財団奨学金

本学に在学している学生で、人物、学業ともに優れ、学資の支弁が困難と認められる者。併給不可(ただし、留学生はこの限りでない。)。

本学に在学している学生で、人物、学業ともに優れ、学資の支弁が困難と認められる者。併給不可(

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自宅通学者:月額25,000円
自宅外通学者:月額30,000円

自宅通学者:月額25,000円
自宅外通学者:月額30,000円

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
授業料減免

沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例施行規則の定めにより、次に掲げる者に対して行う。
(1)天災その他不慮の災害により、学費の負担に堪えられなくなった者
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者と同一世帯内にある者
(3)前記(1)、(2)のほか、知事が特に免除又は減額の必要があると認めた者

沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例施行規則の定めにより、次に掲げる者に対して行う。

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特に定めなし

特に定めなし

授業料の全額または授業料の2分の1に相当する額

授業料の全額または授業料の2分の1に相当する額

入学料減免

沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例施行規則の定めにより、次に掲げる者に対して行う。
(1)天災その他不慮の災害により、学費の負担に堪えられなくなった者
(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者と同一世帯内にある者
(3)前記(1)、(2)のほか、知事が特に免除又は減額の必要があると認めた者

沖縄県立芸術大学授業料等の徴収に関する条例施行規則の定めにより、次に掲げる者に対して行う。

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特に定めなし

特に定めなし

入学料の全額または入学料の2分の1に相当する額

入学料の全額または入学料の2分の1に相当する額