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医学部(医学科)(修業年限6年)

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
535,800円県内生 282,000円  県外生 802,000円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

授業料は年2回(4月・10月)に分けて、理事長の指定する期日に納付しなければならない。

授業料は年2回(4月・10月)に分けて、理事長の指定する期日に納付しなければならない。

入学料

県内生とは本人、一親等の親族又は本人の配偶者が入学の日(4月1日)の1年前から引き続き県内に住所を有する者をいい、県外生とはそれ以外の者をいう。

県内生とは本人、一親等の親族又は本人の配偶者が入学の日(4月1日)の1年前から引き続き県内に住所を有する者をいい、県外生とはそれ以外の者をいう。

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)

保険料 学生教育研究災害傷害保険 4,800円
     学研災付帯学生生活総合保険 51,050円(加入タイプにより異なる)
同窓会 30,000円

保険料 学生教育研究災害傷害保険 4,800円
     学研災付帯学生生活総合保険 51,050円(加入タイプにより異なる)
同窓会 30,000円

 

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度の対象校か確認年月
○ 2020年9月

※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。 要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。

学納金の延納・分納の可否

学納金の延納 学納金の分納

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

学年の中途において休学した者の授業料の額は、その者が当該学年中において現に在学した月数に応じて授業料の年額を月割計算した金額とする。

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
日本学生支援機構奨学金

経済的理由により修業に困難がある優れた学生。

経済的理由により修業に困難がある優れた学生。

第一種奨学金・第二種奨学金

第一種奨学金・第二種奨学金

第一種奨学金(自宅20,000円・30,000円・45,000円、自宅外20,000円・30,000円・40,000円・51,000円) 第二種奨学金(20,000円~120,000円(10,000円刻み))

第一種奨学金(自宅20,000円・30,000円・45,000円、自宅外20,000円・3

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日本学生支援機構奨学金

経済的理由により修業に困難がある優れた学生。

経済的理由により修業に困難がある優れた学生。

給付型奨学金

給付型奨学金

自宅:7,300円、9,800円、19,500円、29,200円(生活保護世帯:8,400円、11,100円、22,200円、33,300円)
自宅外:16,700円、22,300円、44,500円、66,700円 金額は支援区分によって決定

自宅:7,300円、9,800円、19,500円、29,200円(生活保護世帯:8,400

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授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
授業料減免制度

次のいずれかに該当し、かつ学業優秀と認められる者
(1)学資負担者が生活保護法による生活扶助を受けている者
(2)学資負担者が市町村民税所得割非課税である者
(3)特に減免の必要があると理事長が認める者
※(医学科は)各学年所定の必修科目を全て修得していること
*新入生:入学から夏期休業日の前日までの修学状況が平均水準以上であること

次のいずれかに該当し、かつ学業優秀と認められる者
(1)学資負担者が生活保護法による生活扶

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授業料の全額または半額が免除される

授業料の全額または半額が免除される

高等教育の修学支援新制度

特に優れた者であって経済的理由によりきわめて修学に困難があるもの

特に優れた者であって経済的理由によりきわめて修学に困難があるもの

授業料の全額、2/3又は1/3が免除される。

授業料の全額、2/3又は1/3が免除される。