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経済学研究科(博士前期課程)

 
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費用及び経済的支援

授業料、入学料、その他の徴収費用

授業料入学料その他の徴収費用(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)
535,800円282,000円諸経費:45,500円

授業料、入学料、その他の徴収費用(費用に関する説明)

費用に関する説明
授業料

在学中に授業料の改定が行われた場合、改定時から新しい授業料が適用されます。

在学中に授業料の改定が行われた場合、改定時から新しい授業料が適用されます。

入学料

入学金は初年度のみ徴収します。
2年次以降は授業料のみの徴収となります。

入学金は初年度のみ徴収します。
2年次以降は授業料のみの徴収となります。

その他徴収費用
(宿舎費用、教材購入費、施設利用料など)

(諸経費内訳)
後援会費(2年分)12,500円、同窓会入会金25,000円、経済学会費(2年分)8,000円。ただし、同窓会に既に入会されている方は、同窓会入会金の支払いは不要です。

(諸経費内訳)
後援会費(2年分)12,500円、同窓会入会金25,000円、経済学会費(2年分)8,000円。ただし、同窓会に既に入会されている方は、同窓会入会金の支払いは不要です。

 

高等教育の修学支援新制度

高等教育の修学支援新制度の対象校か確認年月
○ 2019年9月

※対象校とは、大学等における修学の支援に関する法律に定める授業料等減免実施のための要件を満たしていることについて確認を受けた機関を指す。 要件を満たさない機関及び対象校となるための申請をしていない機関は空欄で表示される。
※対象校であっても要件に合う学生のみが支援の対象になる。

学納金の延納・分納の可否

延納分納
授業料
入学料

休学及び復学に係る費用

休学時納付金休学時納付金(復学時返還の有無)休学時納付金(返還額)

休学及び復学に係る費用(費用に関する説明)

休学を行うための納付金は必要としません。

奨学金

制度名受給資格支給枠支給金額
滋賀大学学生特別支援政策パッケージ 「つづけるくん」

(1)学資負担者が、会社の倒産又は解雇等により失職した場合
(2)学資負担者が、破産した場合
(3)会社倒産、経営不振その他家計急変の事由により、著しく支出が増大又は著しく収入が減少した場合
(4)熊本地震等の自然災害等により、学資負担者の居住する住宅に、半壊以上の被害を受けた場合又は自然災害等による危険な状態が発生し、自治体の避難勧告等による住居への立入禁止等が1か月以上継続した場合

(1)学資負担者が、会社の倒産又は解雇等により失職した場合
(2)学資負担者が、破産した場

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年間約5名程度

年間約5名程度

一人当たり20万円を上限として貸与

一人当たり20万円を上限として貸与

滋賀大学大学院経済学研究科経営分析学専攻奨学金制度

一般入試及び推薦入試志願者(派遣社会人・有識者を除く)

一般入試及び推薦入試志願者(派遣社会人・有識者を除く)

入学予定者のうち2~3名程度(入学試験・成績優秀者)

入学予定者のうち2~3名程度(入学試験・成績優秀者)

入学年の1年間に対する奨学金の給付(年額100万円)

入学年の1年間に対する奨学金の給付(年額100万円)

授業料減免

制度名減免資格対象人数減免額
授業料免除制度

(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2) 次の各号の一に該当する特別な事情により,授業料の納付が著しく困難と認められる場合
ア.納期前6ヵ月以内(新入生の入学した年の前期分については,入学前1年以内)において学資負担者が死亡した場合(退職金,保険金等の臨時所得のある人は免除されない場合があります。)
 イ.納期前6ヵ月以内(新入生の入学した年の前期分については,入学前1年以内)において本人若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(保険金を受けた時は免除されない場合があります。)
 ウ.前各号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合

(1) 経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
(2)

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全額免除、半額免除とも教育学研究科、経済学研究科、データサイエンス研究科を合わせて約50名の実績

全額免除、半額免除とも教育学研究科、経済学研究科、データサイエンス研究科を合わせて約50名

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前期又は後期分授業料の全額又は半額

前期又は後期分授業料の全額又は半額

滋賀大学学生特別支援政策パッケージ 「つづけるくん」

次の(1)~(5)のいずれかを満たす学生
(1)学資負担者が会社の倒産、解雇等により失職した場合
(2)学資負担者が破産した場合
(3)会社倒産、経営不振その他家計急変の事由により、著しく支出が増大、又は著しく収入が減少した場合
(4)学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けたことにより家計が急変した場合
(5)大学等への入学時期に関する要件により就学支援新制度の対象外となった者で、経済的理由により授業料納付が困難かつ成績優秀者である場合

次の(1)~(5)のいずれかを満たす学生
(1)学資負担者が会社の倒産、解雇等により失職し

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前期・後期各約10名程度

前期・後期各約10名程度

前期又は後期分授業料の1/2以内の額

前期又は後期分授業料の1/2以内の額